2019-02-12 第198回国会 衆議院 予算委員会 第5号
ノルウェーとロシアの問題で、領土問題が非常に複雑な状況になってきたときに、ここはノルウェーが主権下に置いて、そして、このスピッツベルゲン島においてロシアが経済活動を自由に行う。これにも書いてあるように、石炭の採掘が実施できるとか、ロシア人がそこに住むことができるとか、こういうふうなことをやりながら信頼関係を深めていって、最終的には境界線をつくった。
ノルウェーとロシアの問題で、領土問題が非常に複雑な状況になってきたときに、ここはノルウェーが主権下に置いて、そして、このスピッツベルゲン島においてロシアが経済活動を自由に行う。これにも書いてあるように、石炭の採掘が実施できるとか、ロシア人がそこに住むことができるとか、こういうふうなことをやりながら信頼関係を深めていって、最終的には境界線をつくった。
現に、シンガポールでの会談の後に記者会見でプーチン大統領は、二島が誰の主権下に残るかも述べられていないというふうに述べているというふうに報道でも見ました。 まず、主権ですとか政府が使っていたこれまでの返還という意味についてぜひお伺いをしたいと思います。
○河野国務大臣 米国政府は、一九五六年九月七日の日ソ交渉に対する覚書の中で、「択捉、国後両島は(北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに)常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものである」、これが米国の公式見解でございまして、北方領土に関する我が国の立場を支持してきております。
一番上が一番重要ですが、いわゆる引き分け発言と有名になった発言ですが、これ、ロシアの首相府のロシア語のホームページを見ておりますと、引き分け発言の後に、五六年宣言には二島がいかなる諸条件の下に引き渡されるのか、また、その島がその後どちらの国の主権下に置かれるのかについて書かれていませんと書いてあります。
そして、この会見の中でプーチン大統領は、北方四島はロシアの主権下にあるということもはっきり言われました。 ところが、日ロの首脳会談の我が政府の公式な報告の文書によると、プーチン大統領からのこの申出については言及がございません。
その際、最も気になるのは、今までの発想にとらわれないとはいっても変えてはいけない部分も当然あるわけでございまして、特に、我が国固有の領土であります北方四島は我が国の主権下にあるという我が国としてこれは譲れない一線を変更するものではないということでよいのかを確認させていただきたいと思いますので、これは岸田大臣から御答弁いただきたいと思います。
これはまさに、武力でもって他国に乗り込んでいって他国をいわば自分の主権下に置くあるいは領土にする、こういう意味におけるいわば辞書的な意味において申し上げたということでございます。
さらには、二島が引渡しの後どちらの主権下に置かれるのかについても書かれてはおりませんと公式サイトでは表現されております。 そこでお聞きしますが、まず、玄葉大臣、このホームページの内容、原文を認識しておりますか。
○国務大臣(岡田克也君) 植民地というのは何かという定義の問題かと思いますが、常識的に考えれば、それは主権がないというのが植民地でありますので、もちろん沖縄は日本の一部であり、日本の主権下にあり、そして沖縄自身も知事がおられ県議会があるわけですから、私は植民地だとは思っておりません。
同条約の起草国である米国政府は、一九五六年九月七日の国務省覚書で、択捉、国後両島は北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島とともに常に固有の日本の領土の一部を成してきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認められなければならないものであるという公式見解を明らかにして、我が国の立場を支持しました。 以上述べてきましたように、北方領土は我が国固有の領土であることが明らかであります。
質問に入る前に、私自身も実は六年前に大分県知事選に出まして、残念ながら次点であったわけでありますけれども、その際に、地域主権の国づくりと同時に、その地域主権下にあっての大分のあり方というものを訴えてまいりました。
私が申し上げているのは、国というものは主権の下に置かれているのであるから、主権下にある領土と、そこにいる人間と、そして人間が悠久の歴史の中で営んできたもろもろの営みと、そういうものの中から自然発生的に出てきた伝統、文化、慣習というものがあると。
参議院も、今言いました地域主権という考え方に基づいていった場合に、米国の上院と、権限、権能についてはちょっとこちらに置いておきまして、地域主権下の地域の代表だという位置づけで、都道府県代表というようなものにしていくべきなんではないかというふうに思っております。
国民主権下における選挙権の行使は、国民固有の極めて大事な権利の一つでございます。先ほどから話にありましたように、約七十二万人とも言われる海外在住の有権者、その意思をしっかりと国政に反映させていく、その上で、このたびの法改正は評価をするところでございます。 一方で、在外であるがゆえに克服をするべき多くの課題があると思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 二つちょうだいをいたしておりますが、最初のプーチン大統領の話は、昨年の十一月訪日をされる前の九月の日に、北方四島がロシアの主権下にあるという話は国際法によって確立されておって、第二次大戦の結果であると発言をされたということになっておるお話だと思いますが、これは本年一月に、我々はともに、ヤルタ、ポツダム、サンフランシスコにおける国際約束を害することなく、日本にとってもロシアにとっても
プーチン大統領は、ことし九月二十七日のテレビ発言で、四島はロシアの主権下にある、このことは国際法によって確立されている、こういう発言もされておるようでございます。これは大事なことですから読みますけれども、私どもは、一九九三年十月十三日、いわゆる東京宣言、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。
第一条で、天皇の地位を国民主権下の象徴的元首と規定し、第二条以下に、国民主権の態様や政党の結成、及び国民に対し国務にかかわる情報の開示を行い、国民に対する説明責任を果たすべきものとする。 天皇は、現在においても外交使節の接受を行い、外国においては元首として扱われておることも考え、天皇は伝統的、歴史的権威を保持し、内閣総理大臣は事務的、機能的な統合力を保持する職分と考えております。
○井口参考人 その点は明確な見解を持っているわけではありませんが、あくまでも国民主権下の天皇制であって、まさに一条の文言のとおり、極端なことを言うと、国民の意思、全体の総意に基づいているわけですから、そこに実は国民投票の余地がある。逆に言うと、天皇制を廃止するのであれば国民投票にかけろ、そういうことを読み込むことが可能な条文だというふうに私自身は一条を思っております。
○山口(富)小委員 今、最初に天皇制と平和主義の問題、一条から九条を挙げられたんですけれども、一条の場合は、国民主権下の、主権在民下の天皇の制度のあり方という規定をしているんですけれども、この点はどんなふうに評価しているんですか。
○国務大臣(川口順子君) 先ほどから申し上げていますように、国際法上、政府の機関、自衛隊の部隊等ですけれども、これがよその国の主権下にある領土、よその国に行って活動するときには同意が必要である。そのときにどのような活動をするかということについて同意を得るということであります。どのような活動をするかというその中身については、当然にこの法案に基づいてやるわけです。 それで、同意が得られた。
今、山口委員の方から、国民主権下の天皇制、主権在民下の天皇制という提起をされたわけでありますが、私もその点ははっきりとより明確にさせた方がいいと思います。大日本帝国憲法下というのは、女性が参政権も認められない、そういう憲法秩序といいましょうか体制であったことは御承知のとおりでございますし、家制度のもとでその他のいろいろな諸権利を女性が認められていなかったこともまた事実であります。